建設仮勘定に含める費用・含めない費用|建物工事の経理処理

建物の新築工事、オフィスビルの建て替え、商業施設やホテルの改修、医療モールや工場・倉庫の建設などでは、工事開始から完成・引渡しまで長い期間がかかることがあります。

このような建設プロジェクトでは、設計料、工事代金の前払金・中間金、資材購入費、設備工事費などを、完成前の段階で一時的に建設仮勘定として処理することがあります。

建設仮勘定とは、完成前の固定資産に関する支出を一時的に管理するための勘定科目です。建設工事では、発注から完成引渡しまでの期間が長期に及ぶため、前払金、一部引渡し分、設計料、資材購入費などをいったん建設仮勘定として経理し、目的物が引き渡されたときに固定資産などへ振り替える処理が一般的です。

ただし、建設に関係する支出であれば何でも建設仮勘定に含めてよいわけではありません。建物の取得価額に含めるべき費用、修繕費や開業準備費として処理すべき費用、税務上取得価額に含めないことができる費用などを整理する必要があります。

本記事では、建物工事を発注する企業や経理担当者向けに、建設仮勘定に含める費用・含めない費用、固定資産への振替時期、消費税、減価償却で注意すべきポイントを解説します。

建設仮勘定とは?

建設仮勘定とは、建物や設備などの固定資産が完成するまでの間、その取得に関連する支出を一時的に処理する勘定科目です。

たとえば、建物の新築工事を発注した場合、工事が完成する前に設計料や中間金を支払うことがあります。この時点では、まだ建物が完成しておらず、通常の「建物」や「建物附属設備」として固定資産に登録する段階ではありません。

そのため、完成までの間は建設仮勘定として管理し、完成・引渡し後に適切な固定資産科目へ振り替えます。

 
設計料・工事代金・設備工事費などを支払う

完成前は建設仮勘定として処理

建物完成・引渡し

建物・建物附属設備・構築物などへ振替

使用開始後、減価償却を開始
 

建設仮勘定は、あくまで完成前の一時的な勘定です。完成後も建設仮勘定に残したままにすると、固定資産への振替漏れや減価償却開始漏れにつながる可能性があります。

建設仮勘定に含める費用の基本的な考え方

建設仮勘定に含めるかどうかを判断する際は、原則としてその建物や設備を取得し、事業に使用できる状態にするために直接必要な費用かどうかを確認します。

減価償却資産の取得価額には、その資産の購入代価や、事業の用に供するために直接要した費用を含める考え方があります。一方で、不動産取得税、登録免許税、一定の借入金利子など、取得価額に含めないことができる付随費用もあります。

建物工事では、以下のような費用が建設仮勘定に含まれやすい項目です。

費用項目内容
建築工事費基礎、躯体、屋根、外壁、内装、建具など
設備工事費空調、電気、給排水、消防、換気、通信設備など
設計料基本設計、実施設計、設備設計など
工事監理費設計図通りに工事が行われているか確認する費用
外構工事費駐車場、舗装、フェンス、門扉、外灯など
地盤改良費建物建設に必要な地盤改良、杭工事など
資材購入費建物や設備の一部となる資材
直接必要な付随費用建設に直接必要な調査、測量、申請関連費用など

ただし、同じ「工事関連費用」でも、内容によっては建設仮勘定ではなく、修繕費、消耗品費、開業費、広告宣伝費、支払手数料などとして処理する場合があります。

建設仮勘定に含める費用

ここからは、建設仮勘定に含めることが多い費用を具体的に見ていきます。

1. 建築工事費

建物本体を建設するための工事費は、建設仮勘定に含める代表的な費用です。

内容
基礎工事杭工事、基礎コンクリート、地盤改良
躯体工事鉄骨、鉄筋コンクリート、木造構造体
屋根工事屋根材、防水、断熱
外壁工事外壁材、サッシ、開口部
内装工事床、壁、天井、間仕切り
建具工事扉、窓、シャッター、防火戸

これらは建物を完成させるために直接必要な工事であり、完成後は「建物」などの固定資産科目へ振り替えることになります。

2. 設備工事費

建物に付属する設備工事も、建設仮勘定に含めることが多い項目です。

設備工事
空調設備室内機、室外機、配管、ダクト
電気設備受変電設備、分電盤、照明、コンセント
給排水設備給水管、排水管、衛生器具、ポンプ
消防設備感知器、誘導灯、非常放送、消火設備
換気設備換気扇、ダクト、全熱交換器
通信設備LAN配線、電話配線、弱電設備

完成後は、内容に応じて「建物附属設備」などへ振り替える場合があります。

建物本体と設備では耐用年数や固定資産分類が異なることがあるため、完成時にまとめて「建物」として処理するのではなく、建物、建物附属設備、構築物、機械装置などに分けて整理することが重要です。

3. 設計料・工事監理費

建物の新築や大規模改修に必要な設計料や工事監理費も、建設仮勘定に含めることが多い費用です。

費用内容
基本設計料建物規模、配置、平面計画、構造方針の検討
実施設計料工事見積・施工に必要な詳細図面作成
設備設計料空調、電気、給排水、消防、通信設備の設計
構造設計料構造計算、耐震性、基礎計画
工事監理費工事が設計図通りに行われているか確認

設計料や工事監理費は、建物を完成させるために直接必要な費用であるため、建設仮勘定として処理し、完成後に固定資産へ配賦・振替することが一般的です。

ただし、計画変更により不要となった調査・設計費などは、取得価額に含めないことができる場合があるため、内容を区分して管理する必要があります。

4. 外構工事費・構築物に関する費用

建物本体だけでなく、駐車場や舗装、フェンス、外灯、門扉などの外構工事費も、建設プロジェクトに含まれることがあります。

外構工事固定資産分類の例
駐車場舗装構築物
フェンス構築物
門扉構築物
外灯構築物または設備
植栽・造園内容により判断
排水設備構築物または建物附属設備

これらは完成後に「建物」ではなく「構築物」などへ振り替えることがあります。

そのため、建設仮勘定で管理する段階から、建物本体工事、設備工事、外構工事を区分しておくと、固定資産台帳への登録がスムーズになります。

5. 地盤調査・測量・地盤改良費

建物を建設するために必要な地盤調査、測量、地盤改良、杭工事なども、建設仮勘定に含めることが多い費用です。

費用内容
測量費敷地境界、面積、高低差の確認
地盤調査費地耐力、液状化、支持層の確認
地盤改良費表層改良、柱状改良、杭工事
基礎関連費建物を支えるための基礎工事

ただし、建設計画を変更したことにより不要となった調査・測量・設計・基礎工事等に係る費用については、取得価額に含めないことができる場合があります。計画変更があった場合は、どの支出が新しい資産取得に必要な費用なのかを確認することが重要です。

建設仮勘定に含めない費用・注意が必要な費用

次に、建設仮勘定に含めない、または慎重に判断すべき費用を整理します。

1. 修繕費に該当するもの

既存建物の原状回復や通常の維持管理のための支出は、建設仮勘定ではなく修繕費として処理する場合があります。

支出内容考え方
壊れた部分の補修原状回復であれば修繕費となる可能性
通常のメンテナンス維持管理費として処理する可能性
軽微な部品交換消耗品費・修繕費となる場合
定期点検維持管理費となる可能性

一方で、修繕に見えても、建物の価値を高める、使用可能期間を延ばす、用途を大きく変えるような工事は資本的支出となり、固定資産計上が必要になる場合があります。

既存建物の改修では、修繕費と資本的支出の区分が重要です。

2. 開業準備費・広告宣伝費・社員研修費

建物の完成そのものに直接必要ではなく、営業開始や運営準備のための費用は、建設仮勘定に含めないことがあります。

費用処理上の注意
開業広告費広告宣伝費・開業費等として検討
社員研修費教育研修費等として検討
採用費採用関連費用として検討
開業イベント費広告宣伝費・販売促進費等として検討
パンフレット制作費広告宣伝費等として検討

たとえば、ホテルや商業施設の開業準備では、広告、採用、研修、販促イベント、Webサイト制作などの費用が発生します。これらは建物を取得するための費用というより、営業開始や集客のための費用として区分することが多くなります。

3. 什器・備品・IT機器

デスク、椅子、棚、パソコン、複合機、電話機などは、建物そのものではなく、工具器具備品や一括償却資産、少額資産などとして処理する場合があります。

費用固定資産分類の例
デスク・椅子工具器具備品
会議室家具工具器具備品
パソコン工具器具備品
複合機工具器具備品またはリース資産
サーバー機器工具器具備品
ロッカー工具器具備品

建設プロジェクトと同時に購入するため、建設仮勘定に混ざりやすい項目です。ただし、建物本体や建物附属設備とは別の固定資産として管理すべきものも多いため、請求書や見積書の段階で区分しておくことが重要です。

4. 移転費・引越し費用

自社ビルや本社ビルの建て替えでは、仮移転費、本移転費、引越し費用、通信切替費用などが発生します。これらは建物を取得するための直接費用ではなく、事務所移転や業務移行のための費用として処理する場合があります。

費用内容
引越し費用什器、書類、備品の移動
仮事務所費工事期間中の一時的な賃料
通信切替費電話、インターネット、VPN
原状回復費仮事務所退去時の復旧工事
社内案内費移転通知、封筒、名刺変更など

建設費と同じプロジェクト内で発生していても、固定資産の取得価額に含めるべきかどうかは内容ごとに判断する必要があります。

5. 登録免許税・不動産取得税など

不動産取得税、登録免許税、その他登記または登録のために要する費用などは、減価償却資産の取得価額に含めないことができる場合があります。

費用処理上の注意
不動産取得税取得価額に含めないことができる場合あり
登録免許税取得価額に含めないことができる場合あり
登記費用取得価額に含めないことができる場合あり
司法書士報酬内容により判断
事業所税新増設に係るものは確認が必要

これらの費用は、建物取得に関連して発生するため建設仮勘定に含めたくなりますが、税務上の取扱いを確認したうえで処理する必要があります。

6. 借入金利息

建物建設のために借入を行った場合、使用開始までの借入金利息を取得価額に含めるかどうかが問題になることがあります。

減価償却資産を取得するための借入金の利子のうち、使用を開始するまでの期間に係る部分については、取得価額に含めないことができる場合があります。

一方で、借入金利子を建設中の固定資産に係る建設仮勘定に含めた場合、その利子は固定資産の取得価額に算入されたものとして扱われる場合があります。

そのため、借入金利息の処理は会社の会計方針や税務判断により慎重な確認が必要です。

建設仮勘定から固定資産へ振り替えるタイミング

建設仮勘定は、建物や設備が完成したら、適切な固定資産科目へ振り替える必要があります。振替時期の判断では、以下のような資料を確認します。

確認資料確認内容
工事完了報告書工事が完了しているか
引渡書引渡日
検収書発注者が工事内容を確認した日
使用開始日実際に事業に使い始めた日
固定資産分類表建物、設備、構築物などの分類

建設中の建物や機械装置等は、原則として減価償却資産に該当しません。ただし、建設仮勘定として表示されている場合であっても、完成した部分が事業の用に供されている場合には、その部分について固定資産へ振り替え、減価償却の対象として検討する必要があります。

つまり、全体工事が未完成であっても、完成した一部をすでに事業で使用している場合は、その部分について固定資産へ振り替え、減価償却を検討する必要があります。

減価償却はいつ開始するか

減価償却は、固定資産を取得しただけでは開始しません。原則として、資産を事業の用に供した日から減価償却の対象になります。「事業の用に供した日」とは、その資産を本来の目的のために使用し始めた日を指します。

建物工事の場合も、単に工事代金を支払った日ではなく、完成・引渡し・使用開始の状況を確認することが重要です。

たとえば、建物の一部が完成し、その部分を先に事業で使用している場合は、その部分について固定資産への振替や減価償却開始を検討する必要があります。

建設仮勘定と消費税の注意点

建設仮勘定では、消費税の仕入税額控除のタイミングにも注意が必要です。建設仮勘定に計上されている金額であっても、原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において仕入税額控除を行う考え方があります。

一方で、建設仮勘定として処理した課税仕入れについて、工事目的物のすべての引渡しを受けた日の属する課税期間の課税仕入れとして処理する方法が認められる場合もあります。

処理の考え方内容
原則物の引渡しや役務提供があった日の課税期間で控除
認められる処理工事目的物すべての引渡しを受けた日の課税期間で処理する方法も検討
注意点継続的な処理、帳簿・請求書保存、税理士確認が重要

消費税は税務判断が必要なため、建設仮勘定として処理する支出について、いつ課税仕入れとして処理するのかを経理部門で明確にしておくことが重要です。

建設仮勘定でよくあるミス
1. 完成後も建設仮勘定に残っている

建物や設備が完成して使用開始しているにもかかわらず、建設仮勘定に残ったままになるケースがあります。この場合、固定資産への振替漏れや減価償却開始漏れにつながる可能性があります。

2. 修繕費まで建設仮勘定に含めている

既存建物の通常修繕や維持管理費を、すべて建設仮勘定に含めてしまうケースがあります。資本的支出か修繕費かを確認し、内容ごとに区分することが重要です。

3. 建物・設備・構築物を分けていない

完成後にすべてを「建物」として処理してしまうと、耐用年数や資産分類が不適切になる可能性があります。建物、建物附属設備、構築物、機械装置、工具器具備品などに分けて管理する必要があります。

4. 什器・備品・IT機器が混在している

建設プロジェクトと同時に購入したデスク、椅子、パソコン、サーバー、複合機などが建設仮勘定に混ざることがあります。これらは建物本体とは別の固定資産として管理する場合があります。

5. 消費税の処理時期を確認していない

建設仮勘定に計上しているからといって、消費税の仕入税額控除のタイミングを自動的に完成時にできるわけではありません。原則処理と認められる処理方法を確認し、継続的・適切に処理する必要があります。

発注者・経理担当者が確認すべき資料

建設仮勘定を正しく管理するためには、経理部門だけでなく、プロジェクト担当者や工事担当者との情報共有が必要です。

資料確認する内容
工事契約書契約金額、工事範囲、支払条件
設計契約書設計料、監理料、業務範囲
見積書建築、設備、外構、什器の区分
請求書請求内容、課税区分、支払時期
支払明細前払金、中間金、残金
工事進捗報告工事の進捗、完成部分
引渡書引渡日、検収日
固定資産分類表建物、設備、構築物などの区分
使用開始資料事業の用に供した日
補助金資料対象経費、交付決定、実績報告

特に大規模な建設プロジェクトでは、請求書単位ではなく、工事項目ごとに費用を分けて管理することが重要です。

建設仮勘定のチェックリスト

建設仮勘定を管理する際は、以下の項目を確認しましょう。

チェック項目確認内容
工事目的新築、改修、建て替え、設備更新など
対象資産建物、設備、外構、機械装置など
含める費用建築工事、設備工事、設計料、監理費など
含めない費用修繕費、開業準備費、広告費、移転費など
取得価額に含めないことができる費用登録免許税、不動産取得税、一定の借入金利息など
完成時期工事完了日、引渡日、検収日
使用開始日事業の用に供した日
固定資産分類建物、建物附属設備、構築物など
消費税仕入税額控除の時期
振替漏れ決算時に建設仮勘定残高を確認

建設仮勘定は「完成前の一時管理」として整理する

建設仮勘定は、建物や設備が完成するまでの間、関連支出を一時的に管理するための勘定科目です。

建設仮勘定に含める費用としては、建築工事費、設備工事費、設計料、工事監理費、外構工事費、地盤改良費など、建物や設備を取得し、事業に使用できる状態にするために直接必要な費用が中心になります。

一方で、修繕費、開業準備費、広告宣伝費、社員研修費、移転費、什器・備品、IT機器、登録免許税、不動産取得税、一定の借入金利息などは、建設仮勘定に含めるかどうか慎重に判断する必要があります。

また、建設仮勘定は完成後に固定資産へ振り替える必要があります。建物、建物附属設備、構築物、機械装置、工具器具備品などに適切に分類し、使用開始時期を確認したうえで減価償却を開始します。

発注者や経理担当者として重要なのは、契約書、見積書、請求書、支払明細、工事進捗、引渡書、使用開始日を整理し、プロジェクトごとに建設仮勘定を管理することです。

建設仮勘定を適切に管理することで、固定資産への振替漏れ、減価償却開始漏れ、消費税処理の誤り、費用と資産の区分ミスを防ぎやすくなります。

 

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