用途変更が必要な場合の建築確認手続き! 商業施設リニューアル時の注意点とは?

近年、テナントビルやオフィスビル、宿泊施設などの**既存建物を再活用する「コンバージョン」**が注目を集めています。コスト削減やSDGsへの配慮からも、既存建物を解体せずに再利用するニーズが高まる中で、建築主が直面するのが「用途変更に伴う建築確認手続き」です。
用途変更は見落とされがちですが、適切な手続きを行わないと、違反建築物として是正命令を受ける可能性があります。
この記事では、建設マネジメント(CM)会社の専門的な視点から、用途変更が必要なケースとその手続き、注意点について解説します。
✅ 用途変更とは?
建築基準法における「用途変更」とは、建物の主要用途を別の用途に変更することを指します。たとえば、
事務所 → 飲食店
倉庫 → 店舗
住宅 → ホテル
学校 → シェアオフィス
といった変更が該当します。
一定規模以上の建物については、用途変更の際に建築確認申請が必要となります。
✅ 建築確認申請が必要となる主な条件
以下の条件に当てはまると、建築確認申請が義務になります。
1. 特定用途への変更
建築基準法第87条により、以下のいずれかの「特定用途」に変更する場合は、確認申請が必要です:
ホテル・旅館
病院・診療所
飲食店・物販店
学校・劇場
集会場・事務所 など
2. 用途変更部分の床面積が200㎡以上
→ 200㎡未満であっても、防火地域や法改正の影響で申請が必要な場合もあるため、事前の確認が必須です。
✅ 用途変更の手続きフロー
現況調査・図面の確認
既存図面(確認申請済図)をもとに、構造・防火・避難経路等を確認。設計者による法的適合性の確認
新用途で必要となる設備要件(換気量、排煙、耐火性能など)を整理。行政または指定確認検査機関との事前相談
用途変更の妥当性と確認申請の必要有無を相談。確認申請書類の作成・提出
設計図書や構造計算書などを添付して提出。確認済証の交付 → 工事着手 → 完了検査
✅ 用途変更でよくあるトラブル・注意点
🔶 確認申請なしで着工してしまった
→ 工事中断・是正命令の可能性。初期段階でCM会社や設計士に相談すべきです。🔶 既存構造が新用途の法要件を満たしていない
→ 耐震補強や排煙設備の追加が必要になり、コスト増・工期延長に。🔶 防火地域における制限を見落とした
→ 建物の規模・構造制限により、希望する用途にできないケースも。🔶 消防法や風営法など、他法令との調整不足
→ 特に飲食店・宿泊施設への変更では、建築基準法以外の法令対応が重要。
用途変更は“建築行為”として扱うべき
既存建物を活かして新たな価値を生み出す「用途変更」は、コスト削減やスピード感の面で大きなメリットがあります。一方で、建築確認申請が必要になる場合は、建替えに匹敵するほどの法的検討が必要です。
私たちは建築の専門家として、企画・設計・申請・施工すべての段階において建築主を支えるCM方式で、リスクを最小限に抑えた建設支援を行っています。
用途変更をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。