診療所の建築基準法とは?病院との違いを建設マネジメントの視点で解説

クリニックや診療所を新設・改装する際、必ず確認すべきなのが「建築基準法への適合性」です。
医療施設は特殊用途建築物に分類されるため、一般の事務所や商業施設とは異なる法的な制約があります。
特に「病院」と「診療所」では、建築基準や設計条件に明確な違いがあるため、事前にしっかり理解しておくことが重要です。

この記事では、コンストラクション・マネジメント(CM)会社の視点から、診療所に関わる建築基準法の要点と、病院との違いについて解説します。

そもそも診療所と病院の違いとは?

日本の医療法では、次のように定義されています。

区分定義
病院20人以上の入院設備を持つ医療施設
診療所入院設備がない、または19人以下の医療施設

→ この定義により、同じ医療行為を行っていても、構造や設備に求められる基準が異なる場合があります。

診療所に適用される建築基準法のポイント

✅ 1. 用途地域の制限

診療所の建設は、都市計画法で定められた用途地域により制限されます。

  • 第一種住居地域:小規模な診療所であれば可

  • 準工業地域・近隣商業地域:多くの診療所が建設可能

  • 工業地域・工業専用地域:医療施設は原則不可

➤ 土地選定時には、用途地域と建ぺい率・容積率の確認が必須です。

✅ 2. 建築物の用途変更

既存の事務所や店舗テナントを「診療所」として使用する場合、建築基準法上の用途変更申請が必要になるケースがあります。

  • 延床面積が200㎡超える場合:確認申請が必要

  • 防火・避難・構造条件の変更がある場合:設計変更の手続きが必要

➤ 着工前に建築士・CM会社を通じて既存図面と現況調査を実施することがトラブル防止のカギです。

✅ 3. 避難経路とバリアフリー

診療所は不特定多数の患者が出入りする施設とみなされ、避難安全の観点から以下の基準が適用されます。

  • 避難通路の有効幅 80cm以上(できれば120cm)

  • スロープ・手すり・点字タイルなどのバリアフリー設計

  • 非常口・誘導灯・自動火災報知設備の設置

➤ 患者層に高齢者や障がい者が含まれる場合、福祉のまちづくり条例にも対応が求められる地域があります。

病院と診療所の建築基準の主な違い

項目診療所病院
定義入院設備なし or 19床以下20床以上の入院設備あり
建築確認の難易度比較的容易(小規模な構造が多い)高度な構造・消防法対応が必要
消防法対応一部設備に適用スプリンクラー・防火区画など厳格に適用
設備要件検査・X線・エコー中心手術室・集中治療室など高機能な設備が必要
面積・構造の自由度比較的自由法的条件が複雑、耐震設計も強化される

診療所の設計は“法規と運用”のバランスが大切

診療所の建設では、「どんな診療をするか」だけでなく、「どこに、どんな構造で、どんな法律に基づいて建てるか」を明確にする必要があります。
法的な基準と実際の運営をバランスよく設計に反映させることで、患者にもスタッフにも安心・安全な医療空間を提供することができます。

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