用途地域と医療施設|どこに医療モールを建てられるのか?建築可能エリアと制限まとめ

1. 医療モール建設と用途地域の関係

医療モール(複数のクリニック・薬局・ドラッグストアを集約した施設)を計画する際、最初に確認すべきは 用途地域 です。
建築基準法では、都市計画区域内の土地を13種類の用途地域に区分し、建てられる建物の種類や規模を制限しています。

👉 医療モールは「診療所(クリニック)」「物販店舗(ドラッグストア・薬局)」が混在するため、用途地域ごとの建築可否を理解することが必須です。

2. 用途地域別に見た医療施設の扱い

① 住居系地域
  • 第一種低層住居専用地域

    • 原則として大規模な病院や商業施設は建設不可

    • ただし 診療所(床面積500㎡以下) であれば建設可能

  • 第一種・第二種中高層住居専用地域

    • 小規模診療所は可能

    • 物販を伴うドラッグストアは床面積制限あり

  • 第一種・第二種住居地域

    • 3,000㎡までの店舗・診療所が建築可能

    • 小規模な医療モールであれば実現可能

👉 住宅系エリアでは 規模に制限があるため、コンパクトな医療モール向き

② 商業系地域
  • 近隣商業地域

    • 診療所・病院・ドラッグストアいずれも建設可能

    • 医療モールに最も適した地域の一つ

    • 容積率200〜300%程度で、中規模ビル型医療モールが多い

  • 商業地域

    • 大規模病院・商業施設も建築可能

    • 高容積率(最大600%)を活かし、複合型医療モール+オフィス・ホテル開発も可能

👉 商業系地域は 立地条件が良く、集患力も高いため有望

③ 準工業・工業地域

  • 準工業地域

    • 診療所・病院・物販店舗がすべて建設可能

    • 工場と混在する地域で、駐車場を広く確保できるため郊外型モールに向く

  • 工業地域・工業専用地域

    • 工業専用地域は医療施設は原則建設不可

    • 工業地域は用途制限があり、診療所は建設可能だが規模や種類に制限あり

👉 工業地域は 地域医療需要に応じて限定的に利用

3. 医療モール建設で注意すべき法規制

  1. 建築基準法

    • 防火区画・避難計画は「商業施設+医療施設の複合用途」として設計が必要

    • 駐車場・駐輪場台数は用途別に規定あり

  2. 医療法

    • 各診療科目ごとに必要な面積・設備基準がある

    • バリアフリー基準や院内動線の確保が必須

  3. 都市計画法

    • 用途地域により床面積制限あり(例:住居地域では3,000㎡以内)

    • 大規模開発の場合、地区計画や開発許可が必要

 

4. 医療モールに適した立地の考え方

  • 郊外型

    • 準工業地域・住居地域の幹線道路沿い

    • 駐車場を広く確保できるため車利用患者を取り込みやすい

  • 都市型

    • 駅前の商業地域・近隣商業地域

    • 集患力が高く、調剤薬局やドラッグストアとの相乗効果が期待できる

👉 成功する医療モールは「用途地域で可能な規模」と「患者需要に合った立地」のバランスが鍵。

医療モールを建設できるかどうかは 用途地域の制限 に大きく左右されます。

  • 住居系地域:小規模クリニック中心のコンパクト型

  • 商業系地域:大型・複合型の医療モールに最適

  • 準工業地域:郊外型・駐車場付き医療モールに向く

👉 計画段階で必ず「用途地域ごとの制限」を確認し、診療所規模・物販規模・駐車場計画を最適化することが重要です。

 

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